H26年10月20日より、所得税法施行令の一部を改正する政令が施行され、マイカー通勤者等の通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。また、新たに通勤距離が『片道55㎞以上』の区分も新設されています。
この改正法の施行は10月20日ですが、平成26年4月1日以後の支払われるべき通勤手当について適用されるので注意が必要です。
非課税限度額以上のマイカー通勤手当を支給している場合は、年末調整などの際に精算されることになりますので、給与計算・年末調整担当者の方はご注意ください。
≪改正後の具体的な非課税限度額≫
片道の通勤距離により区分されます
①2㎞未満 全額課税[変更なし]
②2㎞以上 10㎞未満 4,200円[+100円](改正前4,100円)
③10㎞以上 15㎞未満 7,100円[+600円](改正前6,500円)
④15㎞以上 25㎞未満 12,900円[+1,600円](改正前11,300円)
⑤25㎞以上 35㎞未満 18,700円[+2,600円](改正前16,100円)
⑥35㎞以上 45㎞未満 24,400円[+3,500円](改正前20,900円)
⑦45㎞以上 55㎞未満 28,000円[+3,500円](改正前24,500円)
⑧55㎞以上[新設] 31,600円[+7,100円](改正前24,500円)
以下は、国税庁ホームページです