『専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法』が交付されました

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法』が交付され、平成27年4月1日に施行されることになりました。

平成25年4月に施行された改正労働契約法により、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者に申し込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる、というルールが法制化されました。【無期労働契約への転換制度】

しかし、労務管理上の問題として、特に定年再雇用された有期契約の嘱託社員まで無期転換権が発生するのか、という議論がこれまで法律家の中でも解釈が分かれるところでした。
実務的にも就業規則の記載方法について、定年後の嘱託社員が無期転換された後に適用される「第二定年」なるものを設定する等、社内制度の構築に苦慮される事業所もあったのではないでしょうか。

この特別措置法の施行により労務管理の仕方もすっきりと整理されるものと思われます。

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今回交付された特別措置法により、次の特例が設けられました。

≪特例の対象者(『特例有期雇用労働者』といいます)とその効果≫

Ⅰ.「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に従事する、高収入、かつ、高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者
⇒一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間は、無期転換申込権が発生しない

Ⅱ.定年後に、同一事業主または特殊関係事業主に引き続き雇用される有期雇用労働者
⇒定年後引き続き雇用されている期間は、無期転換申込権が発生しない

※ただし、特例の適用を受けるためには、上記の特例有期雇用労働者の雇用特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画(第一種計画または第二種計画)を作成し、厚生労働大臣の認定を受けることが必要となります

施行期日 : 平成27年4月1日