平成27年の労働保険料年度更新で用いられる労災保険料率等が変更となる予定です
労働政策審議会による答申を踏まえ今後省令が改正され、平成27年4月1日に施行される見込となりました。
総務担当者(特に建設業)の方は、平成27年度の予算編成の際の労働保険料見積り額および年度更新における労働保険料を算定する際はご留意ください。
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※厚生労働省報道発表資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000067690.html
1.労災保険率等の改定
・全54業種平均で0.1/1000引下げ(引下げ23業種、引上げ8業種)
・第2種特別加入(一人親方等)保険料率の改定
・第3種特別加入(海外派遣者)保険料率の引下げ:4/1000→3/1000
*労災保険率比較表
*第二種特別加入保険料率表
2.労務費率の改定
・請負による建設の事業に係る賃金総額の算定に当たり請負金額に乗ずる率(労務費率)を改定
*労務費率表
3.請負金額の取扱いの改正及び労務費率の暫定措置の廃止
・請負による建設の事業に係る賃金総額の算定基礎となる請負金額の取扱い
[請負金額(消費税込み)]⇒[請負金額(消費税抜き)]
・労務費率に係る暫定的な取扱いの廃止
※消費税率の引上げに伴う労務費率の暫定措置(詳細)