浜松市の母子家庭(または父子家庭)に適用される補助金、福祉施策について、その一部をご紹介します。
≪1.児童扶養手当≫
離婚などにより、父親または母親と生計を別にしている18歳年度末までの児童(高校生まで)を養育しているひとり親家庭の父または母に支給されます。(※障がいの状態にある児童の場合は20歳まで支給されます)
[支給額]
・1人目の対象児童:月額9,680円~41,020円
・2人目の対象児童:月額5,000円加算(ひとり家庭になって3年までは月額5,000円をさらに加算)
・3人目以降の対象児童:月額3,000円加算(ひとり家庭になって3年までは月額7,000円をさらに加算)
[支給時期]
年間3回に分けて振り込まれます(4月、8月、12月)
※前年の所得が一定額以上の場合は、支給対象とならないことがあります。
※養育費を受取っている場合は、その額の8割が所得に加算されます。
≪2.母子家庭等医療費助成制度≫
20歳に達していない児童がいる母子家庭(父子家庭)等で、所得税のかかっていない世帯が対象です。
(ただし、受給要件に制限がありますので事前に各区役所の窓口で確認が必要です)
要件に該当する場合、事前に『母子家庭等医療費需給資格認定』を受けることで、親および子どもが病気で保険診療を受けた場合に医療費の一部が助成されます。
[助成内容]
病院の窓口で支払った医療費から、健康保険の高額療養費と付加給付金を控除した額が還付されます。
→実質医療費の負担はありません。
※保険診療適用外の治療(予防接種・健康診断料・差額ベッド代)や、入院時の食事療養費等は適用されません。
[申請方法]
受診のつど、病院窓口へ『母子家庭等医療費助成金受給者証』を提示し、一度は医療費の窓口負担分(3割負担)を支払います。
その後、1年以内に『支給申請書』を領収書などと一緒に各区役所の窓口に提出します。(2~4ヶ月後に振り込まれます)
≪3.母子寡婦福祉資金貸付金≫
母子家庭などの経済的自立と子どものすこやかな成長を目的とした貸付制度です。子どもの就学の支度資金や、修学資金などの貸付を受けられます。(※審査あり)
父子家庭は対象となりません。
≪4.母子家庭等自立支援給付金≫
母子家庭(父子家庭)の母または父が、就職に役立つ技能や資格の取得のための講座を受講したり、学校等で修業する場合などに支給されます。
支給額は、対象講座の受講料の2割相当額です(上限10万円、下限4千円)
≪5.浜松市母子家庭等日常生活支援事業≫
ひとり親家庭において、一時的に生活援助や子育て支援を必要とする対象家族に家庭生活支援員を派遣し、その生活を支援するものです。
利用できる事由として
・自立促進に必要な事由(技能習得のための通学、就職活動等)
・疾病、出産、監護、事故、災害、冠婚葬祭など
・生活環境が激変し、、日常生活を営むのに特に大きな支障が生じている場合
事前に利用登録を行い、支援員の派遣を希望するごとに利用申請をします
≪6.母子生活支援施設の入所≫
母子生活支援施設は、児童虐待やDVなど生活上のいろいろな問題のため、母子家庭の母児童の養育を十分にできない場合、必要に応じて子どもと一緒に入所する施設です。
≪各区の問合せ担当窓口≫
浜松市中区:社会福祉課:053-457-2035
浜松市東区:社会福祉課:053-424-0175
浜松市西区:社会福祉課:053-597-1157
浜松市南区:社会福祉課:053-425-1463
浜松市北区:社会福祉課:053-523-2893
浜松市浜北区:社会福祉課:053-585-1121
浜松市天竜区:社会福祉課:053-922-0023